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速報!厚労省解釈「地域活動の取組に参画」の要件掲載。

速報!厚生労働省より、調剤報酬点数に関する疑義解釈その3が発表されました。

調剤薬局の皆様が大変気になっていた、

 

「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準に関する掲載有りです。この届出は、基準調剤加算にも関係してくる届出ですので、非常に重要な届出になります。

 

医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方が掲載されております。

 

 

☆薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していること が必要。

【具体例】

・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的 なチーム医療・介護の活動であること。

・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動である こと。

・地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加

・地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医 師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているそ の他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物 乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局 内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな い。)

・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休 日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣

・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務  等

 

是非参考になさって下さい。

 

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=355487&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000124651.pdf