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平成30年度調剤報酬改定に係る経過措置、期限迫る!(PMDAへの副作用報告書リンク掲載有)

平成30年度調剤報酬改定に係る経過措置、

期限が迫っております!

「平成30年9月30日まで適用しない」の主な要件は以下の通りです。

 

①調剤基本料の注6に規定する減算▲2点

(ただし処方箋の受付回数が、

1月に600回以下の保険薬局を除く)

  • ジェネリック率20%以下
  • 毎年7/1現在で地方厚生支局への報告を行っていない。

 

②地域支援体制加算

  • 副作用報告に係る手順書の作成、報告実施体制

PMDAへの医薬品安全性情報報告書はこちら

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html

 

③かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準

  • 施設基準の届出時点において

当該保険薬局に1年以上在籍

(経過措置期間は6カ月以上で可)