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調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

厚労省 事務連絡 令和4年3月 31 日発表されました。
(令和5年3月 24 日一部改正)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001077702.pdf

 

★重要なのは、「夜間・休日等に対応している」ことです。

新規に加算を届出する薬局は、webページのコピー等を添付することとされています。夜間・休日等対応の記載が、判断基準になりそうです。

以下、厚労省サイト

「新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局・店舗マップ・リスト」